https://ledge.ai/articles/trump_administration_ai_training_fair_use
(Ledge. ai 2026年9月7日付記事より)
米司法省は、ニューヨーク・タイムズ紙がオープンAIとマイクロソフトを相手に提起した著作権訴訟における意見書の中で、オープンAIの「フェアユース(公正な利用)」の主張を支持すると明らかにしました。
AI企業が著作権で保護されたテキストを用いて大規模言語モデル(LLM)を訓練することは、フェアユースに該当するというわけです。
これはあくまでもLLMについてフェアユースに該当するとのことでして、LLMにより出力されたものについては個別に判断すべきとしています。
しかしながら、米国法では次の4つの要素を総合的に判断し、その事案がフェアユースに該当するか否かが決められています。
• 利用の目的と性質:教育、研究、批評、報道など、非営利や変形的(新しい意味や価値を加える)な利用であるか。
• 著作物の性質:事実に基づいたものか、フィクション(創作性の高いもの)であるか。
• 利用する部分の量と質:使用した量が全体に対して適切で、本質的すぎないか。
• 市場への影響:元の著作物の潜在的な市場や価値を不当に損なっていないか。
上記4つの要素からしても、LLMにもフェアユースは認め難いと思うのですが、いかがでしょう?
なお、日本国著作権法には、米国のようなフェアユースについての包括的な規定はありません。
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