https://www.dailyshincho.jp/article/2026/07031530/?all=1#goog_rewarded
(デイリー新潮 2026年7月3日付記事より)
「ひこにゃん」の著作者であるイラストレーター・キャラクター作家のもへろんさんは、自身がデザインした京都タワーのマスコット「たわわちゃん」の版権使用料を巡って、「長年にわたって不誠実な対応をされた」ことを主な理由として、京都タワーの運営会社を提訴しています。
具体的には、20年間使用されていた京都タワーのマスコット「たわわちゃん」を無断改変され著作権を侵害されたことを理由とする、京都タワーの運営会社「京阪ホテルズ&リゾーツ」に対する約300万円の損害賠償請求です。
知的財産の関係で一番勘違いされているのではないかと思われるのは、「キャラクターやデザインなどを発注した場合に、発注者に著作権が発生する」ということではないかと感じています。
それ故に、発注者は受注者(=著作者)から納品されたキャラクターやデザインを自由に活用できると勘違いし、またそれが横行しているのだと思います。
もろへんさんは、「私は著作権(財産権及び著作者人格権)は、クリエイターにとってもっとも大切な権利と考えます。特に著作者人格権に関しては、人命に通じる、もっとも尊重されるべき権利だと思っています。」とおっしゃっています。これは至極真っ当なことです。
何故ならば、クリエイターの活動というのは、思想または感情を創作的に表現する活動であり、このことは、著作権法第2条第1項第1号の著作物についての規定に合致するからです。
もろへんさんによりますと、現在はSNSの普及によって、個人でも著作権というものを認識し始めたという印象を受けるとのことですので、理解の深度が深まっていくことを期待しています。
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