https://www.j-cast.com/2026/04/15513818.html?p=all
(J-CASTニュース 2026年4月15日付記事より)
アウトドア用品メーカーのスノーピーク(Snow Peak)は、自社のペグ「ソリッドステーク」の形態が周知な商品等表示に該当し、かつ、アウトドア用品メーカーの山谷産業の鍛造ペグ「エリッゼステーク」と類似するとして、山谷産業を不正競争防止法第2条第1項第1号違反で提訴していた事件、最高裁はスノーピークによる上告受理の申立を不受理とし、知財高裁による控訴棄却判決が確定しました。
そもそも、この手の商品について不正競争防止法第2条第1項第1号違反での提訴に無理があるように思います。
何故ならば、不正競争防止法第2条第1項第1号違反が認められるためには、①「商品等表示であること」=「特別顕著性を有すること」、②周知性を有すること、③類似であること、④混同を生じさせるおそれがあること、の4つが要件となり、ハードルが高いのですが、もし、特別顕著性を有するのであれば、意匠登録を受ければいいわけです。
スノーピークはこれまでに86件の意匠登録(意匠権)を有していますが、秘密意匠として公開されていない意匠登録17件を除いて、ペグに関する意匠登録は有していません。
意匠権は登録されないと公開とならないことから、ひょっとすると拒絶されたのかもしれません。
つまるところ、ダメ元で意図的に提訴したように見受けてしまうのですが、被告の商品が受けるイメージダウンを鑑みれば、それも納得してしまいます。
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