2026年2月18日
https://www.sankei.com/article/20260109-MBBXLEQH6JJABC4YAJPGFH6MQM/
(産経新聞 2026年1月9日付記事より)
文化庁は、カフェやスポーツジムなどの商業施設で流れるBGMの使用料を、歌手やレコード会社が請求できるように著作権法を改正します。
現状、商業施設から徴収する使用料は、作詞家や作曲家にしか分配されていません。
一方で、海外では歌手への対価支払いが可能でして、海外との足並みをそろえることにより、アーティストの権利保護や活動支援につなげようとする意図が文化庁にはあるようです。
具体的には、「レコード演奏・伝達権」という新たな権利を導入するようです。
良いことだとは思いますが、徴収される商業施設側の準備も配慮されるべきですね。
きらめき国際特許事務所
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