2025年11月5日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025092501073&g=soc
(時事通信 2025年9月25日付記事より)
先々月、「紋次郎」の駄菓子容器デザインに関する著作権侵害訴訟の控訴審判決が、知財高裁でなされました。
一審の東京地裁は、原告(時代小説「木枯し紋次郎」の原作者の笹沢左保氏の遺族ら)の請求を棄却しましたが、二審の知財高裁は、その一審の東京地裁判決を変更し、著作権侵害を認めて約5,600万円の支払いなどを命じました。
知財高裁は、被告である駄菓子メーカーのイラストが、ドラマ「木枯し紋次郎」の主人公が持つ四つの特徴(大きな三度笠、縦縞の道中がっぱ、長い脇差し、細長いようじ)をすべて備えており、本質的な特徴を維持した創作的表現にあたると認定し、逆転判決に至ったわけです。
この知財高裁判決を巡っては、様々な意見が存在し、被告によって最高裁への上告受理の申し立てがなされたとの情報もあります。
被告である駄菓子メーカーからすれば、まさかの逆転敗訴だったことでしょう。帰趨が待たれます。
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