2025年4月5日
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2503/03/news141.html
(ITmedia NEWS 2025年3月3日付記事より)
音楽教室のレッスンで演奏する楽曲の使用料をめぐっては、JASRACと、音楽教室の運営などを行う300社余りで作る「音楽教育を守る会」が裁判で争い、生徒の演奏は対象にならない一方、先生の演奏は対象となるという培養の判決が、3年前に最高裁判所で確定していました。
そして今般、JASRACと音楽教育を守る会との間で、大人のレッスンの著作物使用料は受講者1人当たり年額750円(税別)、中学生以下の子供のレッスンの著作物使用料は受講者1人当たり年額100円(税別)、普段は管理楽曲を使用しないが、年に数回程度利用する場合の「極少利用」の場合の著作物使用料はレッスン単位および曲単位での使用料とすることで合意に至りました。
また、個人で経営する教室については、これまでどおり適用対象外とされます。
今回の合意の内容の主旨は、音楽の未来を守ることであり、特に子供のレッスンにおいて楽曲の選定に制約が課されないよう配慮されているとのことです。
個人的には、中学生以下の子供のレッスン受講者1人当たりの使用料について、年額100円(税別)という設定を受け入れたJASRACの姿勢を評価したいです。
きらめき国際特許事務所
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