三度がさ「紋次郎」と限らない 珍味メーカーの著作権侵害認めず-笹沢左保氏の遺族ら敗訴・東京地裁

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024020400097&g=soc
JIJI. COM 2024年2月4日付記事より


いか珍味の容器に描かれた、三度がさに長い道中かっぱ、長脇差しを携え、長い竹のようじをくわえた男の姿が、笹沢左保氏の時代小説木枯し紋次郎の著作権を侵害するかどうかが争われた事件について、東京地裁は、三度がさや道中かっぱなどは江戸時代のありふれた姿で創作的表現に該当せず、著作権法では保護されないと認定・判断しました。


正直、三度がさに長い道中かっぱ、長脇差しを携え、長い竹のようじをくわえた男の姿からは、木枯し紋次郎を思い浮かべます。


ですが、木枯し紋次郎の発表から何十年も経過していて、今やあちこちに木枯し紋次郎風の男の姿が描かれていますので、今さらということなのでしょうね。


さらに、このいか珍味のメーカーである一十珍海堂は、この三度がさに長い道中かっぱ、長脇差しを携え、長い竹のようじをくわえた男の姿の他、この男を含むパッケージデザインや紋次郎の語について商標登録を受けていますので、使用実績も相当考慮されたのだと思います。


時機に遅し時機に後れた攻撃防御方法)」は、民事訴訟法157条に規定があるくらいですので、裁判官の心証を悪くするのでしょうね。


きらめき国際特許事務所

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