アパレルブランドのTシャツの柄が菓子店のクッキーに酷似と指摘 「撮影許可なく使用」と謝罪

 

「ブランドの責任者として最終的なチェックを怠った」と代表が謝罪。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2308/28/news147.html
(ねとらぼ 2023年8月28日付記事より)

 

アパレルブランド「pot and tea」を運営するポットアンドティーが、東京都の菓子店Kies(キーズ)の商品を、無断でTシャツの柄に採用していたとして謝罪しました。

 

ただ、「法律の専門家からは、今回撮影したクッキーに著作権は無いため使用に際しての許諾は不要との説明を受けております」とのことですが、クッキーそのものには著作権が発生しないものの、例えばこの商品を撮影した写真がKiesにより公表されている等の場合は、必ずしも著作権侵害とならないとは限らないと思いますし、不正競争防止法(商品形態模倣行為)だってあるわけです。

 

そもそも、この「pot and tea」ですが、Kies側が二度にわたって「Kiesの商品ではないか」と確認したにもかかわらず、「手作り品」などと自分たちのオリジナルであるかのような回答をしていますし、また、「ご説明とお詫び」では、「(広義での)手作り品」などと、再度、ごまかすような説明をしていますし、さらには、2023年6月27日付けのFacebookの投稿において、Kiesのクッキーの写真をパッケージに使用したお菓子まで掲載していますので、よほど問題意識が薄いのでしょう。

 

しっぺ返しを受けないうちに、意識改善をされた方が良いように思います。

 

きらめき国際特許事務所

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