「上を向いて バズろう」電柱広告がコピーライター作品と酷似 都内のIT企業が謝罪…

 

「上を向いて バズろう」電柱広告がコピーライター作品と酷似 都内のIT企業が謝罪……本人と和解、「共同作品」に差し替えへ

コピーライター本人から類似性の指摘。

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2306/23/news150.html
(ねとらぼ 2023年6月23日付記事より)

 

SNSマーケティング支援などを行うテテマーチ(東京都目黒区)は、設立8周年を記念して同社が都内に掲出した電柱広告が、コピーライターのはせがわてつじ氏による過去の電柱広告のキャッチコピーと類似していたとして、謝罪しました。

 

また、はせがわてつじ氏の提案により、問題の広告を共同で制作(はせがわてつじ氏は無償)したものに差し替えるとのことです。

 

著作権侵害が成立する要件は、「同一・類似であること」と「依拠されたこと」です。

 

しかしながら、実のところ、テテマーチ社が都内に掲出した電柱広告と、はせがわてつじ氏が過去に掲出した電柱広告とは、明らかに類似していません。

 

「雰囲気が似ている」のであって、キャッチコピーも似ていません。

 

とはいえ、キャッチコピーを作成した社員が、はせがわてつじ氏のキャッチコピーを認識のうえで作成したことが判明した(依拠が認められた)として、テテマーチ社は、はせがわてつじ氏に謝罪しました。

 

そして、はせがわてつじ氏は、問題の電柱広告についての差し替えコピーを、無償で共同制作することを提案されました。

 

テテマーチ社は、同社の電柱広告と、はせがわてつじ氏の電柱広告とが、非類似であるとの主張も可能だったわけですが、依拠が認められたことについて、はせがわてつじ氏へ謝罪されたこと、これに対し、はせがわてつじ氏が、差し替えコピーを無償で共同制作することについて提案されたこと、いずれも素晴らしい対応だったと思います。

 

テテマーチ社と、はせがわてつじ氏による共同制作が成功されることを、祈念してやみません。

 

きらめき国際特許事務所

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