新「Twitter」名乗るサービスに対し、
裁判所が名称使用を仮差し止め。
一方「tweet」と鳥ロゴの使用は認める

https://gadget.phileweb.com/post-132520/
(Gadget Gate 2026年9月26日付記事より)


ソーシャルメディア「X」(旧Twitter)の登録商標「Twitter」、「鳥のロゴ」、「Tweet」は不使用によって取り消されるべきであるとして、それら商標をスタートアップ企業のOperation Bluebirdが使用していた問題で、 米デラウェア州連邦地裁は登録商標「Twitter」の「X」による使用を認める一方、「鳥のロゴ」、「Tweet」については認めない方向のようです。


Xの登録商標「Twitter」については、App Store上のXアプリの説明に「Welcome to X (formerly known as Twitter)」(ようこそX〈旧Twitter〉へ)と書かれていることが、使用についての中心的な証拠のひとつとされたようです。


「鳥のロゴ」、「Tweet」についてはXの著名商標であるが故に、Xの信用が蓄積しているように思うのですが、こういう点は米国では考慮されないのでしょうかね。


きらめき国際特許事務所

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