ぽんちゃん改めたてポン
旧称第三者が商標登録

https://www.yomiuri.co.jp/local/gunma/news/20260609-GYTNT00001/
読売新聞 2026年6月9日付記事より


館林市は、館林市が商標登録出願をしなかったが故に第三者によって商標登録されてしまった、市の観光マスコットキャラクターぽんちゃんの名称をたてポンに変更しました。


その第三者の商標登録は、これらになります。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2021-156697/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2021-157351/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2021-154842/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-063297/40/ja
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-072849/40/ja


館林市の対応も悪いですが、特許庁審判合議体の判断も良くないように見受けます。


上から3つ目の商標登録出願の拒絶査定不服審判において、審判合議体は商標法第4条第1項第7号で拒絶審決をしなかったのですが、知財高裁の判決を読む限りでは、商標法第4条第1項第7号の拒絶理由が認められたのではないかと思う節があるのです。


もしそうであれば、審判合議体は、出願人が個人ということで知財高裁へ出訴するとは思っていなかったため、商標法第4条第1項第6号での拒絶審決で足りるとでも思ったのではないでしょうか?


きらめき国際特許事務所

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