2025年12月3日
https://www.yomiuri.co.jp/national/20251011-OYT1T50063/
(読売新聞オンライン 2025年10月11日付記事より)
福島県の浪江町商工会は、保有する地域団体商標の登録商標「なみえ焼そば」について、10月から飲食店などを対象にロイヤリティを徴収する運用を始めました。
「なみえ焼そば」は、太めの中華麺とモヤシと豚肉を原材料とする、ソース味のご当地グルメです。
このような浪江町商工会の運用には、正直言って今さら感があり、反発の声は少なくないのですが、それよりも問題なのは「飲食店」からのロイヤリティの徴収です。
なぜなら、この浪江町商工会が保有する地域団体商標の登録商標「なみえ焼そば」は、「第30類 福島県双葉郡浪江町を発祥地とする調理済焼そば,福島県双葉郡浪江町を発祥地とする焼そばのめん」を指定するのみで、「第43類 飲食物の提供」を指定していないからです。
登録第5934383号 なみえ焼そば
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2014-086467/40/ja
つまり、この登録内容では、「お持ち帰り」には商標権の効力が及びますが、「イートイン」には及ばないわけです。
少なくとも、ロイヤリティの徴収ルールは再考すべきでしょう。
きらめき国際特許事務所
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