https://www.afpbb.com/articles/-/3587715
(AFPBB 2025年7月18日付記事より)
中国発のトイメーカーのポップマート(Pop Mart)が、「LAFUFU(ラフフ)」という名称について中国で商標登録出願をしました。
ポップマートといえば、人気キャラクター「LABUBU(ラブブ)」を扱う中国企業ですね。
中国では、人気商品などの名称を模倣する名称についての商標登録出願が後を絶ちません。何せ、年間700万件近い出願件数(2024年)ですから、審査が甘くなることも珍しくありません。
また、中国における商標登録出願では、登録を受けることができない商品・役務(サービス)が指定商品・指定役務に含まれる場合でも、それらを除いた指定商品・指定役務について登録許可が発せられます。
つまり、商標登録出願をすれば、登録可能な指定商品・指定役務が自動的に登録として残るわけでして、この点、日本を含む他国のように、一旦その商標登録出願自体に拒絶の通報がされ、それに応答しないとその商標登録出願全体がダメになってしまうのと比較すると、お手軽なのです。
ですので、ポップマートは、模倣名称についても商標登録出願せざるを得なかったわけです。
日本を含む他国のように、一旦その商標登録出願自体に拒絶の通報をするようにすれば、そういった模倣の商標登録出願は減るんじゃないかと思いますが、これは推測ですが、出願件数が膨大なため、一旦その商標登録出願自体に拒絶の通報をして、その反論について再度審査するということをマンパワー的にやってられないのでしょうね。
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