2025年7月2日
https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/feature/CO050452/20250611-OYTAT50035/
(読売新聞オンライン 2025年6月11日付記事より)
一読すると美談のようですが、実は違います。
「商標登録をしなかった」のではなく、「商標登録することができなかった」が正解なのです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2011-089259/40/ja
2011年12月12日に商標登録出願をされていますが、拒絶されていますね。
もっと言いますと、「商標登録出願が遅れた」が本当のところの正解です。
塩こうじの売れ行きが上がり始めた頃に商標登録出願し、さらには早期審査に関する事情説明書を提出していれば、登録を受けることができたように思います。
日頃、幾度なく直面しますが、商標登録出願はそのタイミングがとても重要です。
きらめき国際特許事務所
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