塩こうじ商標登録をしなかったことで大手参入、流行語大賞ノミネート…百貨店やレシピ本にテレビ番組も

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/feature/CO050452/20250611-OYTAT50035/
読売新聞オンライン 2025年6月11日付記事より


一読すると美談のようですが、実は違います。


商標登録をしなかったのではなく、商標登録することができなかったが正解なのです。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2011-089259/40/ja


2011年12月12日に商標登録出願をされていますが、拒絶されていますね。


もっと言いますと、「商標登録出願が遅れたが本当のところの正解です。


塩こうじの売れ行きが上がり始めた頃に商標登録出願し、さらには早期審査に関する事情説明書を提出していれば、登録を受けることができたように思います。


日頃、幾度なく直面しますが、商標登録出願はそのタイミングがとても重要です。


きらめき国際特許事務所

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