他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

 

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html
特許庁 2024年1月5日付記事より

 
本年4月1日より、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。

 
これまでは、商標登録出願に係る商標の構成中に他人の氏名を含むものは、その他人の承諾を得ない限り、商標登録を受けることができませんでした。

 
この他人が複数いますと、その全員から承諾を得なければならず、自分の氏名の知名度が高い場合、かなり不評な規定でした。

 
本年4月1日からは、一定の要件を満たす場合、他人の承諾なしに商標登録を受けることが可能となります。

 
ある意味、早い者勝ちな側面もあるという点にご留意ください。

 
きらめき国際特許事務所

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