「たけのこの里」立体商標登録 特許庁の“拒絶”を覆した明治の底力

 

https://www.sankeibiz.jp/business/news/210830/bsm2108300700001-n1.htm
(SankeiBiz 2021年8月30日付記事より)

 

商標の登録の類型には、文字商標や図形商標の他、立体商標、音商標、色商標、位置商標などがあります。

 

このうち、先行する出願・登録商標に同一・類似の商標が存在しない場合でも、特に登録のハードルが高いのが、立体商標と色商標だと思います。ちなみに、音商標と位置商標もハードルは高いです。

 

立体商標の場合、「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)」に該当すると認定される可能性が高いため、特にハードルが高くなっています。

 

ここでいう、「商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもの」とは、「商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可欠な立体的形状」でして、こいつがくせ者なのです。

 

ただし、立体商標の登録事例も蓄積しており、最近では、ヤクルトの容器やコカ・コーラのスマートボトルで採用された「アンケート」の結果をもって、「商品又は商品の包装の機能を確保するために必ず採らざるを得ない不可欠な立体的形状」ではないことを主張し、登録を受けることが多いように見受けます。

 

「たけのこの里」の立体商標の場合も、同様の対応だったようです。

 

「底力」というよりは、「アンテナ」ではないでしょうか?

 

きらめき国際特許事務所

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