https://www.itmedia.co.jp/news/article/2607/22/1260722090/
(ITmedia NEWS 2026年7月22日付記事より)
ITmedia NEWS が、「任天堂とポケモン社が出願したゲームプログラム関連の特許について、特許庁が7月7日付で拒絶査定を出した。・・・任天堂とポケモン社は24年、ポケットペア(東京都品川区)が開発するゲーム「パルワールド」を巡って特許侵害の訴訟を起こしている。今回拒絶通知が出された出願が訴えに関連するとの見方もある。」と報じていましたので、調べてみました。その特許出願がこちらです。
特願2026-019762 ゲームプログラム、ゲームシステム、ゲーム装置、およびゲーム処理方法
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2026-077713/11/ja
経過情報から意見書や拒絶査定の内容を見ますと、確かに、ITmedia NEWS が報じている「審査官は『引用発明における著作権侵害の有無は進歩性判断と無関係』と退けた。」などの、審査官と任天堂の代理人弁理士に双方による認定・判断は記事の通りです。
しかしながら、この特許出願は特願2021-208275 の第3世代の分割出願(ひ孫出願)であることと、子出願のすべて、孫出願のすべて、ひ孫出願の1つについては特許が成立していることからすれば、「今回拒絶通知が出された出願が訴えに関連するとの見方もある。」と報じるのは早計であるように見受けます。
とはいえ、親出願である特願2021-208275 とその分割出願についてどこまで特許が成立するかが、当該特許権侵害訴訟の行方に影響しかねないのは否めないでしょう。
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