豊胸手術で特許侵害美容クリニックに賠償命じる 知財高裁

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250319/k10014754481000.html
NHK 2025年3月19日付記事より


豊胸用の薬剤の特許を侵害されたとして、医療機器販売会社の東海医科が都内の美容クリニックの医師に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は特許侵害には当たらないとした一審東京地裁判決を取り消し、医師に約1500万円の賠償を命じました。


この事件のポイントは、下記の通りです。

(1) 東海医科の特許は、①自己由来の血漿けっしょう、②塩基性線維芽細胞増殖因子b-FGF、③脂肪乳剤を含有する薬剤ですので、①~③を混合して薬剤を調製し、調製した薬剤を体内に注入するということならまだ分かるのですが、美容クリニックの医師が行ったのは、①~③をそれぞれ体内へ注入するという行為だったのです。従って、①~③は体内で混ざり合い、その結果、体内で薬剤が自ずと生成するというわけです。

(2) 美容クリニックの医師の行為ですから、医療行為であるとの主張が可能でした。医療行為と認められれば、特許権は及びません。


知財高裁大合議は、(1) について、美容クリニックの医師の行為は薬剤の製造行為と認め、さらに (2) について、美容目的出野治療は医療行為として認められないとして、美容クリニックの医師の行為を特許権侵害と認定したのです。


という訳なのですが、おそらく最高裁で決着することでしょう。論点盛りだくさんですので、上告受理の申立は認められると思います。


きらめき国際特許事務所

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