2026年11月7日
https://www.fnn.jp/articles/-/1123614
(FNNプライムオンライン 2026年9月30日付記事より)
福井県越前町のかにに関するふるさと納税の返礼品の加工品に、地理的表示(GI)登録がされている「越前がに」として認められていない水がにが半分以上混入していたことが判明し、農林水産大臣は越前町に対し措置命令を発しました。
また、べにずわいがにや黄金がになどの加工品についても、「越前」、「越前産」などと冠されていたことも判明しました。
「水がに」とは、脱皮したての雄のずわいがにのことでして、水分を多く含み身が抜けて食べやすく安価なことから、地元では“庶民の味”として親しまれているそうです。
べにずわいがにや黄金がになどの加工品について、「越前」、「越前産」などと冠されていたというのは論外として、水がにが半分以上含まれる加工品を越前がにと称して販売してはならないということで、越前町が越前がについてGI登録を受けているのであれば、それを越前町のかに加工業者へ周知徹底を怠り、ブランドの信用の毀損に至らしめた越前町の責任は軽くないと思います。
きらめき国際特許事務所
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